「居宅サービス計画ガイドライン」方式を使って利用者、ご家族とともに必要な援助を考え、サービス計画原案を作成します。(介護保険の区分限度額を考慮しながら行います)
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サービス事業所をご紹介する際、公正・中立の立場でさせていただきます。
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サービス担当者会議などを行い、各サービス利用に関する事業者との調整をします。
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週間サービス計画表を利用し、サービス計画の説明をします。不都合があれば再調整します。その上で居宅サービス計画を決定し、サービス利用表をお渡しします。
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1ヶ月に1回以上、担当の介護支援専門員がお宅にうかがって、サービス内容が適切か、などについて話し合います。
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サービスが計画通りに提供されたかなど確認して、給付管理表を国民健康保険連合会に送ります。
①可能な限り在宅で、持てる能力に応じて自立した日常生活を送ることができるように配慮して居宅サービス計画を作ります。
②事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めます。
③事故発生時には、ご家族及び市町村に連絡いたします。
≪ケアマネジャーの業務内容≫
◆利用者・ご家族から相談受付
◆相談事の課題の把握と解決策についてご提案
◆介護サービス計画書(ケアプラン)立案
◆サービスが計画通り適正に行われているかのモニタリング、サービス事業所との連絡調整
◆定期的にご自宅を訪問して状況の把握
利用者又はその家族の希望を踏まえつつ、公正中立にケアマネジメントを行います。
モニタリングとは、利用者宅へ訪問・面談して、利用者や家族の状態を把握し、必要な支援が行われているか確認します。
法令上、月1回利用者訪問が定められています。
(電話ではなく原則、訪問となっています)
ケアマネジャーは、基本的には自宅で介護が必要な方を支援するのですが、特養(特別養護老人ホーム)や有料老人ホームなどの施設入所を希望する場合にも支援させていただけます。
介護サービス事業者は、利用者の自己負担外の金額(報酬)は保険者に請求をします。介護サービス事業者へその報酬が適切に給付されることを給付管理といい、利用者への相談支援以外にこうした事務手続きも行っています。
主に要介護認定などの申請手続きの代行や介護保険の変更、更新の申請や、介護保険以外のサービス(配食サービス、訪問理美容など)の情報提供、利用手続きの調整なども代行します。
入院すると病院側から担当ケアマネジャーの名前を聞かれることがあります。入院する際には、病院名・病状・おおよその入院期間についてもケアマネジャーにも共有してください。ケアマネジャーは医療機関と連携して、退院後に必要な介護サービスを調整します。